事務所名 | 税理士法人 大崎会計 |
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代表社員 | 税理士 大崎 美由紀(登録番号第72926号) 税理士 池上 淳二(登録番号第71875号) |
所属税理士 | 税理士 清岡 基範(登録番号第123177号) |
さいたま事務所 | 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町3-213 Tel. 048-644-3305(代) 平日8:40~17:40 (5月~9月 サマータイム 8:00~17:00) |
たかさき事務所 | 〒370-0824 高崎市田町145・2F |
税理士法人番号 | 1231 |
法人番号 | 9030005002113 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T9030005002113 |
◆令和7年6月
【5月16日「106万円の壁」撤廃が閣議決定されました】
106万円の壁とは、年収106万円(月88,000円)を超えた場合に、下記のすべての要件を満たす場合
には、社会保険加入が事務づけられます。
社会保険加入の対象になるのは、次の5つの条件すべてに当てはまる場合です。
①給与が月額88,000円以上(臨時の手当は含みません) ②週の勤務時間が20時間以上
③2か月を超えて働く予定である ④学生ではない ⑤従業員数51人以上の企業等に勤めている
⑤の要件は、2027年10月から36人以上に、35年10月からは企業規模の要件が撤廃される予定です。
また、今回の改正で、月給13万円未満、年収156万円に満たない人に対し、企業側がより多くの社会
保険料を負担する仕組み(例:企業が75%、労働者25%など)が導入される見込みです。
今後は、短時間労働者の労働環境が大きく変わることが予想されます。
【令和7年度 税制改正のポイント】
大崎会計ニュースと共に関与先の皆様に税制改正の冊子を配布させていただいております。
ご質問、ご不明な点など、監査担当者にお気軽にお問い合せ願います。
(主な改正内容)
・所得税の基礎控除額等の引き上げ・・・「103万円の壁」の見直し
基礎控除が48万円から95万円に、給与所得控除が55万円から65万円に改正されます。
・中小企業経営強化税制の拡充、延長
・特例事業承継税制の見直し(役員就任要件が不要)etc